新型コロナウィルスの影響で,日本の在留資格を有する外国人の方でも,配偶者ビザや永住ビザの方,その他特別な事情がある方以外は,今まで日本への再入国が認められていませんでした。
しかし,その扱いが変わり,全ての在留資格で再入国を認める方向となりました。今後,以下の運用で対応するようです。
※以下,①②は,滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に 当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合です。
これから日本を出国される外国人の場合は,③を御覧ください。
①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格の方について
滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合は,基本的に再入国が認められています。
なお,これらの在留資格の方でも,9月1日以降に再入国する場合は,以下の②の在留資格と同じ手続きが必要となります。
② ①の在留資格以外(「技術・人文知識・国際業務」「経緯・管理」「留学」の在留資格等)について
8月5日以降に再入国する場合は,一定の手続きを経たうえで日本への再入国が認められることとなりました。
具体的には,
(1)滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウィルスの検査を受けること
(2)滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館で,再入国関連書類提出確認書の発給を受けること
の2点が必要です。
詳細な内容は,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。
-再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について-
http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf
ご自身の渡航先がいつから上陸拒否になっているかは,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。
-新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について-
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
③ 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域になった後に,当該地域に向けて再入国許可を取得して出国した場合にについて
上陸拒否となった後に出国する場合は,基本的に全ての在留資格の方に共通しています。原則,以下のような特段の事情がない限り再入国が認められない運用となっています。
・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため
・死亡した親族の葬儀に参列するため
・ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のため
・ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けたため
・ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,
その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要があるため
④ 新規入国する外国人について
再入国ではなく,これから新規に日本への入国を予定している外国人でも,以下の場合は日本へ入国することが可能です。
・日本人,永住者の配偶者又は子
・定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方
上記の情報は,2020年8月1日時点での情報です。新型コロナウィルスの影響をふまえて,再入国や上陸に関するルールは,毎週のように新しくルールができたり変更したりしているので,常に最新の情報を確認することが大切です。