外国人が日本で会社を設立した後、長期に渡り、日本に滞在して会社を経営する場合は、「経営管理」という在留資格(ビザ)の取得が必要です。経営管理ビザをどのように取得すればよいのか、日本に滞在する際に何を注意すれば良いのか、下記のようにご紹介します。
「日本で会社を作りたいけど、何をすれば良いかわからない」
「被雇用者ビザではなく、経営管理ビザを取得したいけど、自分はとれるだろうか?」
「日本で飲食店を開きたいけど、ビザや会社設立はどうすれば良いのだろう?」
「経営管理ビザを自分で取得したいけど、どんな書類が必要なの?」
「ビザを申請する前に会社を設立するの?事務所はどうやって借りるの?」
「会社も作って、事務所も借りるってことは、結局いくらかかるの?」
特に、経営管理ビザの申請において、注意すべき落とし穴が多数あり、細心の注意を払う必要がありますので、ぜひご熟読願います。
1. 経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ) とは?
経営管理ビザの特徴は、次の3つです。
・日本で会社の経営・管理をするために必要な在留資格であること
・審査が厳しく、取得が特に難しいこと
・審査に落ちた時の経済的な損失が非常に大きいこと
1-1. 経営管理ビザは、日本で会社経営をするために必要な在留資格(ビザ)
経営管理ビザは、外国人が、日本で事業経営をする場合に必要な在留資格(ビザ)です。具体的に、次のような場合には、経営管理ビザが必要になります。
外国人が日本で新規ビジネスを始めたいとき
外国人が既に日本にある会社の代表となるとき
外国人が日本にある会社の管理職となるとき
大まかにいうと、外国人が「社長(代表取締役)」や「取締役」等に就任し、日本で事業を行うために必要なビザと考えればよいでしょう。外国人が現在既に持っている在留資格の種類によりますが、就労型の在留資格のまま、経営管理ビザ取得しないで、「社長(代表取締役)」や「取締役」等に就任したら、入管法の資格外活動に違反する可能性があります。
経営管理ビザ取得後にできる事業
基本的には、日本で適法な事業を行うものであれば、事業内容に特段制限はありません。
日本で飲食店を経営したい
貿易関連の会社を経営したい
化粧品の製造、販売をしたい
ホテルや旅館を立ちあげたい
不動産関係の会社を経営したい
観光業を行いたい
介護関係の会社を始めたい
リサイクルショップや中古車など中古品販売をしたい
学習塾、スクールを始めたい
上記のように日本において適法な事業であれば、飲食店、化粧品製造・販売、建設業、学校、介護、旅行業、不動産・賃貸仲介業、中古車自動車販売など事業内容に関しては特に制限はありません。